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購読のご案内

我が国の商標制度は、明治初期に高橋是清が中心となって商標保護法制の検討を開始し、立案作業を進め、明治17年6月7日に「商標条例」が制定されたのがその始まりです。その後、国際条約への加入や経済情勢の変化に伴って逐次改正が行われ、平成8年の現行法制定以来の大幅な改正において、「付与後の異議申し立て制度」が導入されました。
我が国では、同一、または類似の商標出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義といる考え方を採用しています。このため、先願があることを知らずに、それと同一、又は類似の出願を行ってしまったり、新製品の販売活動に入ってから権利抵触が発見されたりといったようなトラブルが見受けられるようになりました。
この抜本的な解決を図るため、当センターでは特許庁が公開している商標出願情報に基づき、商標の区分別に商標を五十音順に並べることにより出願状況をチェックしやすくした「商標出願抄録速報」(冊子・PDFデータ)を、全45分類の内、1類~28類までと34類の計29分類について、年間24回発行しています。 是非とも、本サービスを出願事務の省力化にお役立てください。

【導入の効果】
 ●やみくもに無駄な出願をすることが少なくなる
 ●権利の抵触を事前に知ることができるので、安心して新製品の販売活動に入ることができる等

商標出願抄録速報の概要

  サンプル

紙面サンプル

本冊子は、公開商標(国内)、国際商標(国際)の順で構成しており、各出願の最終ページに「掲載ページ一覧」を添付しています。※国内は五十音順、国際は出願番号順で並んでいます。

●出願区分エリア:当センターからは01類~28類、34類の29区分について発行しています。各区分の内容については、下記(購読区分と年間購読料)をご参照ください。

●出願情報エリア:出願番号、出願日、出願人、他出願区分で構成しています。

●出願商標エリア:商標の種類(標準文字・画像)、出願商標で構成しています。

購読区分と年間購読料(年間24回発行)

§. 冊子(カラー)発送

購読区分 掲載内容 年間購読料(消費税別)

第1類

化学品、植物成長調整剤類、のり及び接着材(事務用又は家庭用のものを除く)、高級脂肪酸、非鉄金属、非金属鉱物、原料プラスチック、パルプ、工業用粉類、肥料、写真材料、試験紙、人口甘味料、陶磁器用釉薬

第2類

塗料、染料、顔料、印刷インキ、絵の具、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉、防錆グリース、壁紙剥離剤、媒染剤、木材保存剤、カナダバルサム、コパール、サンダラック、セラック、松根油、ダンマール、マスチック、松脂

第3類

せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ毛用接着剤、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤

第4類

工業用油、工業用油脂、燃料、ろう、靴油、固形潤滑剤、保革油、ランプ用灯しん、ろうそく

第5類

薬剤、歯科用材料、医療用腕環、医療用油紙衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、失禁用おしめ、人工授精用精液、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、ばんそうこう、包帯、包帯液、防虫紙、胸当てパッド

第6類

鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、 金属製包装用容器、金属製荷役パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工漁礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、 てんてつ機、キー、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具、箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製タオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金庫、金属製靴ぬぐいマット、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、金属製あぶみ、金属製飛び込み台、拍車、ハーケン

第7類

金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、包装用機械器具、プラスチック加工機械器具、半導体製造装置、ゴム製品製造機械器具、石材加工機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く)、 陸上の乗り物用の動力機械の部品、 風水力機械器具、農業用機械器具、漁業用機械器具、ミシン、ガラス器製造機械、靴製造機械、製革機械、たばこ製造機械、機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器、起動器、交流電動機及び直流電動機(陸上の乗り物用の交流電動機及び直流電動機(その部品は除く)を除く)、交流発電機、直流発電機、機械式駐車装置、業務用攪拌混合機、業務用皮むき機、業務用切さい機、芝刈機、食器洗浄機、修繕用機械器具、電気式ワックス磨き機、電気洗濯機、電気掃除機、電機ブラシ、電気ミキサー、電動式カーテン引き装置、陶工用ろくろ、塗装機械器具、乗り物用洗浄機、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置、機械要素(陸上の乗物用のものを除く)

第8類

手動工具、手動利器、くわ、鋤、レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る)、 電気かみそり及び電気バリカン、ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、マニキュアセット、エッグスライサー(電気式のものを除く)、かつお節削り器、角砂糖挟み、缶切り、くるみ割り器(貴金属製のものを除く)、スプーン、チーズスライサー(電気式のものを除く)、ピザカッター(電気式のものを除く)、フォーク、アイロン(電気式のものを除く)、糸通し器、チャコ削り器、水中ナイフ、水中ナイフ保持具、ピッケル、五徳、殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る)、十能、暖炉用ふいご(手持ち工具にあたるものに限る)、パレットナイフ、火消しつぼ、火ばし、ピンセット

第9類

理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学器械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く)、 救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子楽器自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、業務用テレビゲーム機、家庭用テレビゲームおもちゃ、携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM、スロットマシン、運動技能用シュミレーター、乗り物運転技能用シュミレーター、回転変流器、調相器、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知器、ガス漏れ警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、スプリンクラー消化装置、盗難警報器、保安用ヘルメット、消防被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、電子出版物、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、運動用保護ヘルメット、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、耳栓

第10類

医療用機械器具、おしゃぶり、氷まくら、三角きん、支持包帯、手術用キャットガット、吸い飲み、スポイト、乳首、氷のう、氷のうつり、ほ乳用具、魔法ほ乳器、綿棒、指サック、避妊用具、人口鼓膜用材料、補綴充てん用材料(歯科用のものを除く)、医療用手袋、家庭用電気マッサージ器、しびん、病人用便器、耳かき

第11類

電球類及び照明用器具、あんどん、ガスランプ、石油ランプ、ちょうちん、ほや、工業用炉、原子炉、火鉢類、ボイラー、ガス湯沸し機、調理台、流し台、加熱器、業務用加熱調理機械器具、業務用食器乾燥機、冷凍機械器具、アイスポックス、氷冷蔵庫、飼料乾燥装置、牛乳殺菌機、乾燥装置、換熱器、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器、暖冷房装置、家庭用電熱用品類、業務用衣料乾燥機、浴槽類、家庭用浄水器、水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー、水道用栓、タンク用水位制御弁、パイプライン用栓、汚水浄化槽、家庭用汚水浄化槽、家庭用し尿処理槽、ごみ焼却炉、し尿処理槽、洗浄機能付き便座、洗面所用消毒ディスペンサー、便器、和式便器用椅子、あんか、かいろ、かいろ灰、化学物質を充てんした保温保冷具、湯たんぽ

第12類

船舶並びにその部品及び附属品、航空機並びにその部品及び附属品、鉄道車両並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車並びにその部品及び附属品、自転車並びにその部品及び附属品、乳母車、車いす、人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー、荷役用索道、カーダンパー、カープッシャー、カープラー、牽引車、陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く)、陸上の乗物用の機械要素、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く)、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片、乗物用盗難警報器、落下傘

第13類

鉄砲、鉄砲弾、火薬、爆薬、火工品及びその補助器具、戦車

第14類

貴金属、貴金属製食器類、貴金属製のくるみ割り器、こしょう入れ、砂糖入れ、塩振出し容器、卵立て、ナプキンホルダー、ナプキンリング、盆及びようじ入れ、貴金属製の花瓶、水盤、針箱、宝石箱、ろうそく消し及びろうそく立て、貴金属製のがま口、靴飾り・コンパクト及び財布、貴金属製喫煙用具、身飾品、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、時計、記念カップ、記念たて、キーホルダー

第15類

楽器、演奏補助品、音さ、調律機

第16類

紙類、紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、衛生手ふき、型紙、紙製タオル、紙製テーブルクロス、紙製手ふき、紙製のぼり、紙製旗、紙製ハンカチ、紙製幼児用おしめ、裁縫用チャコ、荷札、印刷物、書画、写真、写真立て、文房具類、事務用又は家庭用ののり及び接着剤、青写真複写機、あて名印刷機、印刷用インテル、印刷用インクリボン、活字、自動印刷はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、装飾塗工用ブラシ、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書裁断機、封ろう、マーキング用孔開型板、郵便料金計器、輪転複写機、鑑賞魚用水槽及びその付属品

第17類

ゴム、糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く)、ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー、ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く)、ゴムひも、石綿ひも、ゴム製栓、ゴム製ふた、ゴム製包装用容器、プラスチック基礎製品、化学繊維(織物用のものを除く)、化学繊維糸(織物用のものを除く)、 雲母、岩石繊維、鉱さい綿、石綿、石綿網、石綿糸、石綿織物、石綿製フェルト、石綿の板、石綿の粉、コンデンサーペーパー、石綿紙、バルカンファイバー、電気絶縁材料、オイルフェンス、ガスケット、管継ぎ手(金属製のものを除く)、 消防用ホース、石綿製防火幕、絶縁手袋、蹄鉄(金属製のものを除く)、農業用プラスチックフィルム、パッキング、防音材(建築用のものを除く)

第18類

皮革、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、かばん金具、がま口口金、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、乗馬用具、愛玩動物用被服類

第19類

建築用又は構築用の非金属鉱物、陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物、リノリューム製建築専用材料、プラスチック製建築専用材料、合成建築専用材料、アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料、ゴム製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい、石灰製の建築用又は構築用の専用材料、石こう製の建築用又は構築用の専用材料、繊維製の落石防止網、建造物組立てセット(金属製のものを除く)、 セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス、建具(金属製のものを除く)、鉱物性基礎材料、タール類及びピッチ類、可搬式家庭用温室(金属製のものを除く)、人工漁礁(金属製のものを除く)、セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く)吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)、養鶏用かご(金属製のものを除く)、区画表示帯、土砂崩壊防止用植生板、窓口防風通話板、道路標識及び航路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く)、貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く)、送水管用バルブ(金属性又はプラスチック製のものを除く)、ビッド及びボラード(金属製のものを除く)、石製彫刻、石製郵便受け、コンクリート彫刻、大理石製彫刻、灯ろう、飛び込み台(金属製のものを除く)、 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く)

第20類

家具、貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く)、プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く)、カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具、くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く)、座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く)、錠(電気式又は金属製のものを除く)、木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器、葬祭用具、荷役用パレット(金属製のものを除く)、養蜂用巣箱、クッション、座布団、まくら、マットレス、愛玩動物用ベッド、アドバルーン、犬小屋、うちわ、屋内用ブラインド、買物かご、額縁、家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く)、きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く)、工具箱(金属製のものを除く)、小鳥用巣箱、ししゅう用枠、植物の茎支持具、食品見本模型、人工池、すだれ、ストロー、スリーピングバッグ、せんす、装飾用ビーズカーテン、タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く)、つい立て、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く)、旗ざお、ハンガーボード、びょうぶ、ベンチ、帽子掛けかぎ(金属製のものを除く)、 盆(金属製のものを除く)、マネキン人形、麦わらさなだ、木製又はプラスチック製の立て看板、郵便受け(金属製又は石製のものは除く)、揺りかご、洋服飾り型類、理髪用いす、石こう製彫刻、プラスチック製彫刻、木製彫刻、あし、い、おにがや、きょう木、しだ、すげ、すさ、竹、竹皮、つる、とう、麦わら、木皮、わら、きば、鯨のひげ、甲殻、さんご、人工角、ぞうげ、角、歯、べっこう、骨、海泡石、こはく

第21類

ガラス基礎製品(建築用のものを除く)、なべ類、コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く)、鉄瓶、やかん、食器類(貴金属製のものを除く)、アイスペール、泡立て器、魚ぐし、携帯用アイスボックス、こし器、こしょう入、砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く)、卵立て(貴金属製のものを除く)、ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く)、盆(貴金属製のものを除く)、 ようじ入れ(貴金属製のものを除く)、 米びつ、ざる、シェーカー、しゃもじ、手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき、じょうご、食品保存用ガラス瓶、水筒、すりこぎ、すりばち、ぜん、栓抜き、大根卸し、タルト取り分け用ヘラ、なべ敷き、はし、はし箱、ひしゃく、ふるい、まな板、魔法瓶、麺棒、焼き網、ようじ、レモン絞り器、ワッフル焼き型(電気式のものを除く)、清掃用具及び洗濯用具、家事用手袋、化粧用具、デンタルフロス、おけ用ブラシ、金ブラシ、管用ブラシ、工業用はけ、船舶ブラシ、ブラシ用豚毛、洋服ブラシ、靴ブラシ、靴べら,靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー、ガラス製又は陶磁製の包装用容器、かいばおけ、家禽用リング、アイロン台、愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、犬のおしゃぶり、植木鉢、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、家庭用燃え殻ふるい、紙タオル取り出し用金属製箱、霧吹き、靴脱ぎ器、こて台、小鳥かご、水鳥用水盤、じょうろ、寝室用簡易便器、石炭入れ、せっけん用ディスペンサー、貯金箱(金属製のものを除く)、トイレットペーパーホルダー、ねずみ取り器、はえたたき、へら台、湯かき棒、浴室用腰掛け、浴室用手おけ、とうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く)、花瓶(貴金属製のものを除く)、ガラス製又は陶磁製の立て看板、香炉、コッフェル、水盤(貴金属製のものを除く)、風鈴

第22類

原料繊維、編みひも、真田ひも、のり付けひも、よりひも、綱類、網類(金属製又は石綿製のものを除く)、衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿、布製包装用容器、わら製包装用容器、ターポリン、帆、雨覆い、天幕、日覆い、日よけ、よしず、ザイル、登山用又はキャンプ用のテント、靴用ろう引き縫糸、おがくず、カポック、かんなくず、木毛、もみがら、ろうくず、牛毛、人毛、たぬきの毛、豚毛(ブラシ用のものを除く)、羽、馬毛

第23類

第24類

織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引き防水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回り品、織物製テーブルナプキン、ふきん、かや、敷き布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製いすカバー、織物製壁掛け、カーテン、シャワーカーテン、テーブル賭け、緞帳、織物製トイレットシートカバー、遺体覆い、経からびら、黒白幕、紅白幕、布製ラベル、ピリヤードクロス、のぼり及び旗(紙製のものを除く)

第25類

被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴

第26類

編みレース生地、刺しゅうレース生地、組みひも、テープ、房類、リボン、ボタン類、針類、メリヤス機械用編み針、編み棒、裁縫箱、裁縫用へら、裁縫用指抜き、針刺し、針箱(貴金属製のものを除く。)、 被服用はとめ、衣服用き章(貴金属製のものを除く) 、 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く)、衣服用バックル、衣服用ブローチ、腕止め、帯留め、ボンネットピン(貴金属製のものを除く) 、 ワッペン、腕章、頭飾品、つけあごひげ、つけ口ひげ、ヘアカーラー(電気式のものを除く)、靴飾り(貴金属製のものを除く)、靴はとめ、靴ひも、靴ひも代用金具、造花、魚網製作用杼

第27類

敷き物、畳類、洗い場用マット、人工芝、体操用マット、壁掛け(織物製のものを除く) 、 壁紙

第28類

遊戯用器具、囲碁用具、将棋用具、歌がるた、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、ビリヤード用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣り具、昆虫採集用具、遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く)

第34類

たばこ、紙巻きたばこ用紙、喫煙用具(貴金属製のものを除く)、マッチ

   

§. オプションサービス

サービス名

内容

年間料金(消費税別)

PDFデータ閲覧サービス
(カラーデータ)
※印刷不可

冊子がPDFデータ形式で閲覧できるサービスで、グループ内での情報閲覧・共有が容易になるなどの効果が期待できます。お客様専用ページで閲覧いただけます。

データ閲覧サービスのみ
※冊子は発送しません

冊子発送
+データ閲覧サービス

PDFデータ印刷オプション

PDFデータ閲覧サービスで配信するPDFデータの印刷制御を解除するためのオプションです。

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