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生活用品PLセンター

平成7年7月1日に施行された製造物責任法(PL[Product Liability] 法)は、製品の欠陥が原因で人が怪我をしたり、家や家財に損害が生じた場合に、その製品を製造したメーカー(輸入品は輸入業者)に対し、損害賠償を請求するなど被害者を救済するためにできた法律です。この法律ができるまでは、被害が発生してしまった場合、その過失を証明するには時間と費用がかかり過ぎ、うまく解決できないケースが多くありました。
当センターは、生活用品全般(下記対象製品参照)を対象として、このような問題を解決するために、苦情・事故に関する消費者と企業間の紛争を公正・中立な立場で早期に解決するために設立された「相談機関」です。

ご相談いただける内容

●安全性や安全性に関わる品質の問題
●製品の欠陥による人身被害、財産被害
●相対交渉がうまくいかない事案
●製品事故情報を伝えたい事案
●その他、生活用品全般への苦情・相談

PL法の対象にならない可能性が高い事案

●安全性に関わらない品質上の不具合 例)色落ちによる被害等
●経年劣化が止むを得ない素材を使用した製品の不具合 例)ゴムやウレタン等を使った製品
●10年以上前の製品の不具合(PL法適用外)等

対象製品

家具、オフィス家具、硝子製品、プラスチック日用品、ホウロウ製品、保温・保冷ボトル製品、家庭金物製品(鍋など)、陶磁器製品、漆器、額縁、装身具、洋傘、レコード、楽器、等

ご相談方法

フリーダイヤルをご利用ください。ご相談の際は事前に以下の内容を整理しておいてください。

●使用状況(いつから使用しているか等)
●原因と思われる内容
●既にメーカー等に相談している場合はその状況
●要求したい内容

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